違法の黙認は犯罪です

 一般質問続き 
問・・・(ダブり)

  ではいつ幅ぐいの測量はしたのですか。していないでしょう。測量説明会のこの議事録の中に、「滝の宮線の高井地区の路線測量を実施し、道路の中心と幅を現地に行って確認するものです」とちゃんと説明しているのですよ。道路の中心ぐいやっているのだから、道路事業でしょう。そういういいかげんな言いわけをしてもだめなのですよ。幾ら分やったのか。その後では幅ぐいと中心ぐいやったのですか。やっていないでしょう。それはだめですよ、そういういいかげんなこと。

 組合では事業見直し地権者勉強会において、早く事業を完了させてほしいとの要望があり、仮換地の指定を早期に実施したいと考えました。滝の宮線の線形変更は、事業見直しの大きな柱でもあり、それにあわせて拠点街区の完成と早期売却は事業の大きな資金となるものです。そのためこの滝の宮線の全体線形を確定させることは、組合事業の全体設計を進め、地区内の各街区を確定させ、換地設計を進めていくことにつながります。さらに、滝の宮線の事業概要説明においても、線形変更により計画道路が宅地のどこまで来るのか、具体的に現地にて標示してほしいとの要望がございまして、現地に指標としてびょうなどを埋設いたしました。その時期はいつかということでございますが、平成18年の11月でございます。この全体の事業見直しという中で、58.5ヘクタールのこれ組合の事業の中でそういった国庫補助を受けて、都市計画道路の測量などもその中でやったわけで、これは関係機関と調整の上、区画整理事業補助で測量をやったということでございますので、ご理解をいただきたいと思います。 
 中心杭と幅杭につきましては、先ほど申しているとおり、区画整理事業区域の中の皆様から具体的に現地に標示してほしいとの要望があり、現地に指標としてびょう等を埋設したことでございまして、これも中心あるいは幅ぐいということで、1811月に現地に落としております。 それから、先ほど来、答弁を申し上げておりますが、区画整理エリア全体の測量委託ということで、地区界測量などあわせて発注しておりますので、その中で都市計画道路の測量も入っていたということでございますので、市の負担というものはございません。

  また、補助金、都市計画法第66条に違反しているのではというようなご指摘ですが、この測量自体は都市計画の変更の前ということで、都市計画のまず案をつくるに当たっても必要でございますし、その後都市計画決定をし、事業認可をしているということで、それ以前に測量をやったということは66条に違反しているという指摘ですが、あくまでも区画整理事業のエリアの全体の見直しの中で実施した作業でございますので、ご理解を賜りたいと存じます。

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前回、字数が超えてしまって入りませんでした。部長が必死に答弁していますが、矛盾だらけです。
要は、「都市計画決定前に、決定を前提の測量をしてしまった。そして、その予算は、街路事業では出せないので、区画整理事業として、まちづくり交付金を使った。」しかし、その測量は、街路事業に流用したけれど、その後の道路面積の確定のための測量とごちゃ混ぜにしてごまかした。」ということらしい。都市計画法は、ここでは無視されているわけです。だからこれに関する補助金も不正に使われたことになります。およそ、法的裏づけのない予算は、ありえないのですから。それを不正流用とも言います。
ところがここにまた疑惑が残る。最初の組合の測量は、隋契。道路事業は指名競争入札だけれども、どちろも日本測地設計㈱が受注している。会計検査を通すためには、二つの測量を同じ業者がやる必要がある。しかし、入札にしないと、私の目がある。日本測地設計がとるためには、官製談合で指示をするか、予定価格か、設計金額を教える必要があるということです。いろいろなパターンがあるのですが、この場合には、後者の方だと思います。
ひとつの不正を企てるには、ひとつ誤魔化しただけではすみません。
しかし、いずれはばれてしまうものです。さらなる疑惑がこの区画整理事業には存在したのです。それが前9月議会でもお知らせした、区画整理事業見直しに伴う、私物化と、日本測地設計が4年前からこの事業を陰に陽に随意契約で請け負っていたことです。その金額は、これまでに2億を超えています。
 次回詳しく書きますが、一体、誰がこんなことを指示したのでしょう?こんな乱暴な超法規的暴挙が出来るのは、市長のみです。一職員や幹部では、地方公務員法違反で、場合によっては首です。
どうしてここまで違法な事が出来るのか。みんな市民の税金を給与にし、その仕事は、「福祉の向上と公平公正を旨としなければならない」という使命を帯びているはずなのに、すっかりそれを忘れ、職員までもが市政を私物化していることになります。そして、それをわかって見逃している、黙認しているのも犯罪です。
刑事訴訟法第二百三十九条 第2項  官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
いろいろな人が、桶川市の強引な行政、私物化によって、苦しんでいます。滝の宮線事業や区画整理では、すでに体を悪くした人が数人出ています。私には、その人たちの悲鳴が聞こえてくるのです。
因みに、第二百四十二条では、「司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。」 とあり、正義を貫く仕組みはあるのです。

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