一昨日のブログ
少し分かりにくかかったかもしれません。
私は敬虔なる仏教徒ではありませんが、哲学のためのよすがとしては、様々な宗教を勉強したいと思っています。{政教分離の出来ない団体は論外ですが。}
その意味で、十住心論は、自らを律し、検証して行動していくための、キーワードと思っているのです。
議員は、少なくとも、何が市民の幸せになるか、その前提となる基本は何か、何を尺度とするかを常に考え、検証しなければならないと思っています。それが、年4回で、600万以上の税金を報酬という形で受け取る最低限の仕事です。選挙のためでも、自分の利益のためでもありません。
決して支持者の個人的利益や口利きのために行動してはいけません。自分の力で税金の使い道を曲げる事があってはならないのです。
そんな風に考えると、議員は最低限、自分が存在している根拠の法律である地方自治法は最低限理解し、守らないと行けません。
地方自治法1の2
1 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。
第2条
6 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。
17 前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。
法律には立法趣旨というものがあります。この法律はどういう事を前提に作られたものなのか、というものです。
今回の判決は、議会の既決を経ていない、だから議決さえ取れば払えるんだ、その金額の妥当性は問わないのだ、という解釈で賛成したのです。それは法の拡大解釈。悪用です。
第2条14 地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。
その判断は政争では断じてありません。
政争の駒に利用されないためにも、 勉強は必要です。
十住心論は、法律と共通するものがあり、議員はせめて社会的人間でなければならないと思ったのです。
生きて来た時間よりも、残された時間の方が短くなっている私たちは、時間を大切により良く生きたいと思いました。