どこまで欲が深く浅ましい面々

12月議会初日に
9日、月曜日が議会の初日、9時半から始まり、終わったのが21時。
初日の行政報告、委員会視察の報告の次が、決算委員会報告。
決算委員長は、佐藤議員。これが超長い。前代未門の反対討論を、テープ起こし通り、延々と読み上げたのだから、それは時間がかかる。委員長は、会議の内容をわかりやすくまとめるのが仕事。それを全文読み上げたのだから、まとめる力がないということなのでしょうか。
日頃から、長野議員に「質問が長い」とは、言えないのでは、と思ったりしています。
判決を重く受け止めない市長
行政報告では、709万円が、松田平田設計㈱から返還されたとありました。しかし、。その次に、「同日付で、本件契約の解除による損害賠償の請求がありました。この請求により、現在地方自治法第96条第1項12合の規定に基づく損害賠償の額を定め、和解することについての議案を本定例会に提案すべく、準備を進めているところでございます。」
と述べたのです。
行政報告 709万円
 
小野市長は、確か判決を厳粛に受け止めると、マスコミに答えていたのに、矛盾します。
夕方5時家すぎに始まった補正予算の審議の中で、709万円が歳入となっている部分での質疑で、浅ましさが明らかになりました。
つまり、松田平田設計は、709万円を返還すると同時に、同額の損害賠償を請求してきたというのです。だから、改めて松田平田設計㈱に支払うということです。
副市長が先導し、小野市長がそれをうのみにして、両者とも判決も法律も理解し手いません。、議会の多数を味方に入れさえすれば良い、と、反省など微塵も見られない態度なのです。
つまり、判決は、何も仕事をしていないものに、出来高という方式をこじつけて、損害賠償でないと主張した桶川市に対して、これは紛れもない損害金で、地方自治法の規定により、議会の議決が必要なのに、それを断罪したのです。
しかし判決は長い文章です。問題はいろいろ指摘しているのですが、その部分のみを持って、議会の議決さえ取れば良いのだ、という発言です。
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以下、永野議員、渡辺議員の質疑と答弁です。

Q永野 市が三者に請求した内容とは

A情報推進課長 最高裁決定に基づき、7,090,650円を松田平田設計㈱、石橋(元副市長)、岩崎前市長の連名で請求文書を通知をした。

Q永野 業者との話し合いの内容は

A情報推進課長

  •   判決決定の報告
  • 三者へ請求する必要がある事、

Q永野 松田平田設計との話し合いの内容は

A情報推進課長  松田平田設計から、

  •     当初から市と話し合いをしながら進めてきたので桶川市の誤りだ。
  •   社としての対応に誤りはない。
  •    709万円を受け取っているのは事実なので返還する。
  • 早期に必要に手続きを行って市へ請求する。

Q永野 なぜ負けたのか

A情報推進課長 

  • ·    桶川市はあくまで清算金という考えで、委託契約約款に基づく清算金で清算するという内容。
  • ·    高裁は、損害賠償にあたり、議決がないという理由。(違法と断定した)
  • ·    訴訟費用は桶川市の負担とする。(裁判所から訴訟費用の申し立てがあった場合何で不明)

Q永野 原因と反省、この教訓は

A市長

  • ·    本来なら損害賠償と、議会で諮って議決をもらわないと手続き面で問題があるという指摘だ。これを真摯に受け止め、きちんとした手続きを経て行かなければならないと思っている。
  • ·    反省は、今後についてはきちんと法律に則ってやらなければいけない。
  • ·    教訓は、これを生かして様々な面で適正に対処して行かなければならない。

Q永野 今回損害賠償を新たに請求したというが、当時業者が、「損壊賠償の請    求をしない」という約束はどうなったのか。

A副市長 

  • ·    判決に709万円が否定されている発言はない。一審では、高額でないという判断で、二審は手続きについての違法な支出という判決だ。
  • ·    裁判は勉強した。執行部と議会が密にやって行かなければならない。
  • ·    用地買収についても、議会の質問に答えている。判決は、3者が連帯して市に返せというものだ。
  • そのお金が返還されれば、法的には前市長と副市長に責任は発生しない。

Q渡辺 残念というのではなく、反省がないのはおかしい。契約の中に損害賠償    がなかったからではないか。土地を買えない、借りられないということ    は考えられる.その場合は白紙に戻す、という契約があるべき。損害賠償    は709万円より安いのか。

A市長 

  • 新聞記事では残念というくだりがある。しかし、きちんと受け止め、対応したい、と話した。
  •   松田平田からは返金するという中で、合わせて同額の損害賠償請求の旨の通知を受けているので、その内容を検討して行かなければならない。 

A総務部長

  •    契約解除のとき、委託契約約款の22条で、何かあったときは甲乙協議する。という内容だ。
  •     松田平田からは、そういう事情があれば、損害賠償はしないとなった。今回、この判決であれば、損害賠償の意味が違う。意味が二つある。

高野議員の質問もありましたが、メモが不十分なので、割愛します。
議会は誰も気づかない
赤字のところを見ていただくと、課長と総務部長の説明が違っています。つまり、課長の答弁が大嘘になっているのですが、総務部長は気づいたのでしょう.。訂正をしないで、ボカした答弁をしています。
勉強をしたはずの副市長もそのことに気づかなかったのですね。
この話を説明すると、判決にこう書かれています。

被控訴人は,本件解除及び精算金の支払について,「桶川市は,桶川市委託契約約款(委託契約約款)22条1項の規定による解除権に基づき,本件契約を解除した。そして,解除後の法律関係については,同約款に規定がないことから,同約款26条に基づき,松田平田設計と協議した結果,桶川市建築工事請負契約約款(建築請負契約約款)50条に準じて,検査で認定された出来高部分に相当する金額を支払うこととされた。このような精算金の支払義務は,損害賠償ではなく,解除に伴う原状回復として,不当利得返還義務の性質を持つものである。ただ,検査での認定が必要である点や,返還の範囲が現存利益に限られないなどの点で,民法703条以下の義務とは異なるものであるから,検査で認定された出来高部分に相当する代金を桶川市が支払う義務は,民法703条以下の不当利得返還義務そのものではない。建築請負契約約款50条は,工事請負契約が解除された場合に,解除までに業者が工事を終えた部分だけの代金を市が支払うことを規定しており,当事者間の利益調整として合理的なものであるから,同規定に準じたことに違法又は不当な点はない。もっとも,建築請負契約約款
50条は,一部にせよ工事によって出来上がった部分の代金を支払う旨の条項であるが,設計委託業務の場合,設計図の作成は経過日数に応じて完成していくという性質のものではないため,成果品の有無に着目して金額を算定することは松田平田設計に過分な損失を負わせることとなり妥当ではない。よって,原状回復のためには,松田平田設計が費やした労力に着目して精算金の額を算定する必要がある。」と主張している
わかりにくいので、要約すると、すべての市の契約は委託契約約款か、工事請負契約約款に基づいて行われます。桶川市の委託契約約款には、契約解除に伴う規定がありません。従って、受託者と協議して損害額を確認し、それを議会にかけて額を決定し、支払いの手続きをします。
しかし、今回の場合、損害賠償とすれば議会の議決が必要なのは明らかです。岩崎市政の時代も何度も同様の議案が出されていますから。
そうしたくないので、部下に知恵を借りたのでしょう。工事請負契約約款の、出来高払いの項目を利用して計算をしたのです。しかし、すべての金銭の支出は法や条例に基づくものです。委託契約と工事契約が別になっているにも理由があります。両者を適当に使い分けしたら、それこそ、癒着した業者に適当に払うことは可能です。現実に、上日出谷南の区画整理組合では、市の職員がそのような詐欺行為を行っているのですから。
だから、法を守ることは重要なのです。少しのいい加減さが、犯罪につながって行くからです。
話しを元に戻すと、課長は委託契約約款にある、と答え、これをヤバイと思った総務部長は、訂正をせずにあいまいな表現を使ったのです。
監査委員と同様の解釈
この裁判は、監査請求を経てしか、訴える事は出来ません。当時の監査委員は、野口日出男元議員と、榎本会計事務所所長の榎本氏。
野口氏は、「私のこの請求はヤバイと思ったけれど、22条の双方協議して決める。、と言う項目があったから合法になった」と、私に語りました。
監査結果も同様の表現だったと思います。
この監査委員の判断がいかに、いい加減なものであったか、市の言い分そのものを丸呑みにしてしまう、それがわが町の実態であると言うことを明らかにしました。総務部長は、この経緯に当時の中村総務部長以後、ずっと携わっています。なのに、この大きな間違いを、議会で訂正することをしないとは、議会を軽視しているのでしょう。
副市長の言い分も、矛盾がありますね。見方を変えれば、適当に誤魔化して説明して、議会と【密】にしていると言うことでしょうか。
それでよい議会もまた、問題山積みですが。
市長の資格もない欲深さ
三者で協議して、同額を市から取り戻そうとするなど、市長はよほどお金を出したがらないと思われます。
もっとも社協で決裁印を押すだけの1時間かからない仕事に5万円ももらい、退職金をとろうと言うのだから、さもありなんです。時給1万円以上です。
既に1億円以上の退職金を桶川市の税金から払っているのですよね・・・・。
市長というのは、部下のやったことも潔く責任を取る立場です。政治的決断で市政にマイナスを与えたら、自ら責任をとる立場なのです。
なのに、最高裁判決で断罪された責任を取らず、議会の数で、自分の損失を免れようとするなど、もとより市長の素質がなかったのだと思わざるを得ません。
そして、そのことを認めてついて行く現市長も同様の懸念が出てきました。
新たな戦いが
市の財政を考えるよりも、個人の利益を優先する小野市政になりました。
ならば、戦わさせるを得ないと思います。市長選挙は、勝敗で決着を図るものではなく、桶川の民度の結果です。
つまり、私が負けたのは、法や市民の命を守る市政が一番大事という姿勢を共有する人が少なかったのに過ぎません。それは私の行動が足りなかったのでしょう。
しかし、多数が正義ではありません。むしろ、正義が権力を握っているこ度少ないと思っています。
それはも特定秘密保護法で見明らかなはずです。民主主義は、多数が正義ではありません。その一つを証明するものとして、裁判所が残されているのです。その裁判所の判決の結果を粗末に扱うのであれば、市長と別の戦いをしなければなりません。
最近まで、あの若さゆえの不自由分差はあるだろうから、と多めに見て来ましたが、桶川市が戦後からずっとひきずる癒着と利権の構造は、いまだなおっていないのです。
手のうちは明かしませんが、既にこの答弁の中でも、だいぶポロを出しています。
皆さん、一緒に原告になりませんか。新たな支出がされたときに、監査請求⇒住民訴訟となります。成人の市民誰でも可能です。
もっとも初歩的な市長の責任は、709万円を払う事態となったことです。
土地が確保されていないのに、独断でプロポーザル選定委員を任命し、委員も知らない配点方法で業者を決定し、勝手に設計契約を結んだのです。
その後に借地の容積率を借りる特殊な手法で建てることを全員協議会で説明して、一方的に進めようとした事に、議会が危機感を感じ、決議をあげたのです。土地を確保するまでは、設計を進めない様にと。
にも関わらず、その間も視察やヒヤリング、勉強会など続けさせ、無駄なお金を使わせたのです。これには松田平田設計と市が協議したので、業者に責任が全くないとはいえないのです。
すべては市長の政治的判断の誤りにあります。
明日は、議長選挙と、新議長の呆れた言動について書きます。
仮設庁舎のことも、3億円の支出をしてまで作ると、補正予算を通しました。

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