国民の請願権は、制限していいの?

彼岸花が咲き始めました

写真:彼岸花

写真:彼岸花


 
 
 
 
 
 
 
 
9月議会が昨日17日に終わりました。ふと庭を眺めると、すくっと立った茎に赤い細長いつぼみの群れ。その中に両手を広げて、掬い取るように何本もの花弁が咲き始めています。彼岸花です。 
最終日は、相変らず、質問するのは数人。後はだんまり、メモも取らず、寄りかかったままの議員も多く、心の中でのため息。
請願に民主党はやはり否決
『後期高齢者医療制度の見直しを求める意見書を出してください』と『消費税の値上げをしないよう求める意見書を出してください』という請願が、9月議会に出されていましたが、委員会で審議された結果が報告され、採決されましたがいずれも否決。
反対討論も無く、何で反対なのかもわからず、否決です。自民党ならイザ知らず、わが市で一人っきりの民主党佐藤議員も否決です。私の一般質問でも、執行部に混ざって答弁調整の手伝いをしていたといいますから、政権交替は嫌なのかも知れません。
あっそうそう、反対理由のひとつは、わけのわからない理屈です。『~という請願を出してください。』という請願は、議会の先例から馴染まない、と知っていたではないか。」大沢和行委員長(委員長を交代して尋ねていました)
議会の先例は、請願を否決?
理屈がよくわからないのでメモを取りにくかったのですが、野口委員「市議会の申し合わせ事項では、権限外のものを出さないとなっている。市議会の権限外事項の請願を出しても結果は不採択になるのではないか」という感じの発言。要するに、「意見書を出してください、という請願を出さなくても、意見書そのものを議員として提出すればよいのだ。」ということなのです。
これに対し紹介議員の高野議員「桶川市議会の意思として出すということ。権限外だから、意見書を出す。」これが延々と続き、しまいにうんざり。執拗に同じような議論を何度も吹っかける様に、さあ出番か。「ハイ!」  「北村議員」
「国民の請願権は憲法で保障されています。憲法第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない、と。 私達は、憲法の元に地方自治法があり、桶川議会がある。やれ先例だとかいっても法的拘束力は何もない。市民や団体が請願を出したら、それを受け止めて審議すべきでは」と。
先例とは、議会を運営する上で、協議をしたり、申し合わせを積み重ねてきた約束事のようなものです。7.8年前に、同じような請願が出たとき、二重の手間になるので(請願を議決し、その後で意見書を作って議決するので)そういう場合は、なるべく意見書を出すようにしよう。と、申し合わせたのです。これはなるべくです。、もしそうなってしまったら、憲法違反ですから。
でも、これは厳密に言うと少し間違っているのです。意見書は一定の議員の賛同がないと出せません。しかし、請願は一人の紹介議員がいれば、出せるのです。「議会は民主主義の学校」といわれる所以は、少数意見を尊重する場があると言うことです。だから、「~という意見書を出してください」という請願が駄目だということにならないのです。しかし、結局は否決。この審議を通じて、背筋がぞっとする思いを体験しました。
議会には、思ったことを請願に出すのは良くないそうです
私の賛成討論「消費税についての請願を出してください、という請願が出て、議論の中身が先例や入り口論で終始したのは非常に残念。私達は、これを受けて市民生活はどうなるのか、桶川市の経済をどうするのか、議論をして判断し、どういう意見書を作るのか検討するのが議員の役目。市民生活を考える立場で賛成します。」
大塩委員「立場上、消費税の税率を引き上げの賛否ではなく、請願を出すことに問題はないのか、何のために、(紹介を)引き受ける議員がいるのか。何でもアリ、の請願を出せばものをいえるんだという事は、いくら憲法で保障されていると言えども常識はある。それなら何でもアリということになり、反対。」・・・・!!!!????  大塩議員は、民主党の議員と新風21として会派を組んでいます。が、「新風21は民主党ではない」と、佐藤議員が本会議で言っていました。
この文章だけで、腸が煮えくり返る。しかし、怒りはない。論外なのよ!議員ってそんなにエ・ラ・イ・の?
最近は、憲法も地方公務員法も地方自治法も知らない職員が多い。議員もしかり。・・・・人のフリ見てわがフリ直せ。勉強!勉強!  ああ!神様。罪深き人々をお許し下さい、・・・・ではなく、市民の皆さん、ごめんなさい。
次回は、「下日出谷東区画整理事業の仕組まれた見直し計画」について、一般質問の内容を報告します。これからまた仕事、仕事。ひたすら勉強です。

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