議会の一般質問ではまたまた驚き・・・

先週の水、木と一般質問があり、水曜日は皆川議員、木曜日は高野議員が、二重請求について、質問をしました。
 皆川議員(問)①同じ請求書をなぜ、タイトルを変えたのか?
         ②なぜ見積書はとらなかったのか?
一回目の質問ですぐに休憩、答弁を調整している有様。その答弁を作っているのが、二重払いをした張本人。これでは本人の言い訳を聞くだけだわ・・・。
約20分後開始。
教育部長 (答)①1枚は請求書の見出しを、もう一枚は請求書の中の表題を一部使った。
         ②本来ならとるべきだったのを、とらなかった。
私は思わず「えっ!」  だって、見積書はあるもん!  どうしてこんなに嘘をつくんだろう! 
私は、その晩、高野議員のところに見積書を持ち込んだ。資料として全部出して、何と言うか? ついでに夜中に、請求書の番号を拡大コピーしてみた。この番号は1と43.43は手書きになっていて、すでに何ヶ月も前に、ガラスに透かして、NO43の4の1が1に上書きしてあることを確かめている。400%に拡大したら、くっきりとその改ざんの跡が見える。(スキャナーで後日公開します。資料集も見てください。)
 さて、その翌日。高野議員は、再質問の前に休憩を取って、議場に資料を配布した。左右対称に日づけの違う支出伝票、その後は請求書、その次には見積書。最後に改ざんの伝票番号部分。
 高野(質)   昨日、見積書がないと言ったが、あるではないか?
 教育長(答)  緊急の修繕の場合、見積書をとることが出来ないので、請求書を持ってくるときに見積書を同時に持ってきていた。
「な、な、なぬー」 「そんな事いっていいのかー」 見積書の日づけは8月29日と9月3日。請求書は9月26日と9月29日。それぞれ正式のものになっているのに、またまた公文書偽造。さらにそれに加担している職員。何よりも、地方自治法違反、桶川市工事請負契約約款違反など、様々な違反が生じているのに、平気で答弁するのは、無知なのか、度胸があるのか・・・・
再々質問 高野 そんなことを言って良いのか。これは重大な問題だ。市長に答えていただきたい。
市長 (答)    いろいろな工事がある。水が漏れているとか、いちいち見積もりを取っていられないときは仕方がない。
「なぬー! 」 またまた驚き。これらの工事は、水がぽたぽたなどの修繕。大体その日にすぐやる工事などほとんどない。現場確認→見積もり→業者選定、発注という手順を踏まない限り、本来は工事が出来ないもの。学校では、なかなか工事をしてくれない、と嘆いているのに、「子どもの安全を第一に考えて」と詭弁を弄した。それに、市長はそれまで下を向いて、だんまりを決め込んでいたのに、3回目の質問ですくっと立ち上がり、浪々と答弁する。
なぜでしょうか?  質問は3回目まで。その後は、突っ込まれることがないので、言いたいことを言って逃げてしまうことが出来るのです。
しかし、いつまでそういうことが出来るのでしょうか?
今回の職員への処分は文書注意。昇進も関係なし、配置換えもなく、給与にも影響せず、業者は始末書の提出で終わり。指名停止もない。
このことから、私は市長はこの状態をむしっていたのではないかと思った。因みに、このずさんな会計処理は10年ほど続いていたようだ。市長が収入役になった頃からと言うことだ。
 ②の質問については、あっさりと「そこまで気をつけてみていなかった。」と認めてしまった。これは犯罪だ。
 この2枚の二重請求だけではなく、3月31日の検収印(工事終了の確認と見積書の確認印)が押されて、その後の4月、5月に支払った工事は、教育委員会だけで、1,100万円程ある。公文書偽造は明らかだが、この中に架空請求や水増し額はどのくらいあるのだろうか?   
桶川市建設工事請負契約約款 平成9325日 告示第9(履行報告)11条 乙は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について甲に報告しなければならない。31条 乙は、工事を完成したときは、その旨を甲に通知しなければならない。2 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に乙の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲又は検査職員は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。

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