判決を、素直に認める力が必要です

判決文は、全面的に認められた
判決文が弁護士から昨日送られて来ました。
こんなに、はっきりと私たちの主張が認められたのは、初めてです。
正直言って、自信持ちました。法律を読み解き、資料をお金を払って情報公開請求し、パソコンにかじりついての日々、無駄ではありませんでした。
もっとも15年も議員をやっていれば当然なのですね。(゛始めたのは5年前ですから。)
この判決を読むと、議会の大切さが良くわかります。全国の現職の議員の皆さん、一緒に頑張りまょう!
孤立、圧力を恐れずに、正しいことを主張し続けることが、社会を変える一歩です。

これほど私たちの主張と全く同じ判決が出たことは、珍しいのです。
判決文は、ひとつずつ読んでいると、とても分かり易く、私が主張してきた内容と全く同じなので、わくわくするようです。
要約してる時間が余りないので、今日は全文を掲載します。
庁舎高裁判決2012.7.11
長いですが、6ページまでは、地裁判決のミスなどについて訂正をしています。
6ページ最後の行、高裁の判断、というところから、本題です。
まず、支払までの経緯と法的性格が述べられています。
要約すると、市の契約行為はすべて約款によって行われています。解除やミスがあった場合の支払や責任をきちんとするためです。これは民間でも同じです。日本は、法治国家ですから。
庁舎設計は委託契約約款で行われ、→契約解除の場合の損害は、話し合いによって決める。とあります。(委託契約約款第6条)・・・11ページ
そして、損害金は、地方自治法によって、議会の議決を必要とします。その理由は判決に書いてあります。
相手の言い分で支払っては、公費が適切に使えない、ということです。だから議会の議を経て、議決を必要とするのです。
これを市長は、嫌がりました。何とか議会にかけないで支払いたい。第一高すぎる。
これについては、多くの職員が、驚きました、あんなに高いを支払うなんて。(そうです。だから200万円だったのです。)
で、考えてもらったのが、工事の出来高払い、の方式。でもこれも全体から見て、どのくらいの割合か、目で見えるなければ行けないのです。だって、半分やったって、人件費は思ったよりかかったから、多く頂戴、なんてことがあってはらないのです。・・・12、13ページ
それを悪用して、しかも見えない、社内業務までカウントして、さらに間接経費まで上乗せして、松田平田設計が804万円請求したように偽造し、市で精査したら709万円になった、という決裁書を作ったのです。
なぜこの方式を採用したかの下りも判決に書いてあります。本当によく読むと面白い判決です。地方自治法を学ぶテキストのような文です。
辻本建築課長の証言
判決15ページに証言内容が書かれています。「たまたま目にしたら、工事の出来高払いの方法があると・・・」
そして、「本来損害を支払うべきものと認識しながら・・・」と、強く糾弾をしています。
なんか裁判所に市長が起こられているような文です。
地裁の誤りもばっさりと・・・17,18ページ
よって控訴人らの請求については、すべて理由があるからいずれも認容するべきところ、これを棄却した原判決は失当であり、本件控訴は理由があるから、原判決を取り消した上、控訴人らの請求をいずれも認容することとして、主文の通り判決する。
職員全員に読んでいただきたい
これは、桶川市が間違ってしまった本質的なことを書いています。全職員にこの判決を読んでいただきたいと思います。今の岩崎市政を表す象徴的な事件です。
そして、これからの桶川市役所をどうして行くか、みんなで考えませんか。
市長は最高裁へ上告するかも知れません
これだけ、はっきりと判決と理由が述べられているのも珍しいですが、私は市長が上告するかも知れないと、考えています。
まさか、と思う人が多分多いと思います。
でもこれは、事件です。200万が709万円に吊り上り、どうぞどうぞと言わんばかりに、チェックもなしにお金を差し出したのですから、弱みがあるとしか考えられません。
お金のある人ほど欲が深い、とも言います。市長は、収入役と市長で4度も退職金を受け取っていますから、億になっているはずです。それでも709万円を弁償する気などさらさらないでしょう。市民の税金を大切にする気があったら、709万円など払うはずもなく、判決にあるように、議会の議決を必要なのを知っていて、インチキ手法を使ったのですから。
上告するには、議会の議決が必要ですから、臨時議会になったら、徹底的に聞くしかありません。事件のニオイがプンプンするのですから、刑事告訴も考えるべきかも知れません。

刑事訴訟法第二百三十九条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
○2  官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

これを放置しておいたら、桶川のために決してよいことはありません。だからこそ、この5年間、粘ってきたのですから。
議会が認めたら、日本中の恥
本来、議会に同意を得るべき損害金を、議会にかけなかったのだから、違法な支出といわざるを得ない、と断罪した判決に対して、不服あり、と上告を議会が認めたら、これは議会の命とりです。
法律を無視して、議会を軽視してよい、と自ら認めるということは、自らの存在を否定することですから。
これは、新聞紙上を大きく飾ることになるでしょう。それに、法律を知らないことを、自ら認めてしまうことは、これこそ、税金の無駄遣いと、言われます。そこまで浅はかな議会ではないはずですが・・・・。
これまでだって、弁護士費用は市民の税金で払ってきて、正しかった私たちがポケットマネーで出しているのですから、今度は弁護士費用も監査請求しなければなりません。
監査委員も判断も間違っていたのですから、ここも反省してもらうしかありません。
何しろ,証人尋問の内容は、極めて刺激的で、本質を物語っています。機会を見て、それも全文をアップします。
 
 
 
 
 
 

  • URLをコピーしました!
目次