議運・欠席裁判を画策か?

 今日は、午前9時から農業委員会の調査。25日の委員会を前に、農用地除外申請の場所を現地調査し、調査班として検討する重要な会議。同時に9時半から、議会運営委員会が行われている。
 調査班では、農家の分家として自宅を立てたいと申請のあるもの、農業振興地域に事業者が土地を取得し、事業拡大のために隣地の農地を駐車場や資材置き場にしたいものなど6箇所を調査し、会議が終わったのが11時。
 もう、議運は終わってしまったのかな、と思いつつ、議会に行くとまだやっていると言う。早速参加したところ、市役所庁舎の問題だけでなく、予算の削減のために視察をやめる等の話をしている。やがて程なくその話しが終わり、和久津委員長が「その他に入ります。」「資料がありますので配ってください」・・・事務局がコピーした神を配布。・・・何と、私のブログの一部、監査委員のくだりががコピーされていて、その下に地方自治法の一部が添付されている。
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第百九十八条の二  普通地方公共団体の長又は副知事若しくは副市町村長と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、監査委員となることができない。
○2  監査委員は、前項に規定する関係が生じたときは、その職を失う。
第百九十九条の二  監査委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、監査することができない。
また、行政実例で、「監査委員の実弟が校長として勤務する高等学校の監査、実景が課長をしている課の監査は、該当監査委員は監査できない。」
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つまり、私が監査委員として問題提起した内容が違う。、「違法ではない。世の中にたくさんこのような監査委員がいるから、除斥を規定している。」というのです。
 そこから始まって、「個人名を載せるな、名誉毀損だ、問責決議を、」と始まったのです。勿論、ブログの内容に私は責任を持って書いています。ですからそれぞれに反論をしました。「人のブログに文句を言われる筋合いはない。ブログに反論を書いたらそれに答える」と。
これに対し、S委員、(つまり、こういう時も名前を書いてはいけないのだそうです。)「私なんか何度も登場する。やれ足を組んだから品がないとか、夜中にパカパカ書かれて、そういうこと事態が品性が無いと思う。せっかく議会が21人になって、みんなで力をあわせていこうという時に議員としての品格がない。」 その他文章の中身まで矛盾するとか、脈略がつながらない、何てことも言っていて・・・ん? ・・・ 余りよく解らなかったけれど、
私「ブログは日記。文章表現まで言われてもね。品性については、どこに価値観を感じるかで見解が違うのでは。」とか、応酬になって、議長が、収めた形で一時収束。
その後もO委員「個人名を出すのは止めるべきだ」 私「公人として議員の発言をなぜ駄目なのか」・・
委員長「北村さんも個人を傷つけることについてよく反省して、名前を出された身にもなって 」・・・はぁ!・・・
次にS議員「私も二度ほど名前が載った。名前を出すか出さないかは、議会で基準を示して欲しい」・・・おい、おい、おい、・・・・悪質な誹謗中傷をネットで流しているならいざ知らず、議会の出来事について、いちいち判断基準でブログに書かなければならない法律はどこにあるのかい? 
夜中だろうと朝だろうと、書くのをとやかく言われるのもおかしいけれど、こんなことが議運で、しかも、私が欠席と知っていて、出してくる意図は一体何なんでしょう? 期せずして、11時に駆け込んだことで、シナリオが崩れたのでしょうが、正直な話し、あまり相手したくない。
今日は、固有名詞を辞めて、議会の一部の皆さんの要望にこたえた形で書いて見ました。
それと、N議員の要求通り、一部を削除してみます。傷つくの意味はいろいろあるけれど、いやなも思いをしたのなら、私はそれ以上にいやな思いをいたことも考えていただきたい。
私自身、一つ一つのことに恨みを持っていたら、体がいくつあっても足らない、だから、何もこだわってはいないのです。もっとやらねばならない事がたくさんあるので !
 しかし、これからも問題提起や自分の考えは、きちんと書いて行きます。また、議会の私に対する「いじめ」や、「嫌がらせ」や「言論封殺」は、被害者として、加害者のことを告発していきます。そして、命がけで戦います。
 ところで、監査委員の件、自治法の除斥は、最低の決まりです。監査は、毎月、月例監査といって、市のお金の出し入れやその執行について、監査をします。これには全ての課が該当するわけです。時には、支出伝票や契約書なども提出させ、説明を求め、監査します。二重払いなどは、これを丁寧にやっていれば、防げたものもあるのです。
除斥を細かく適用すると、 つまり毎月、親族の属する課は一切見ない、その行だけ目を飛ばすのでしょうか? 目を飛ばすこと自体が利害関係者そのものに触れることにならないでしょうか? だから、厳密に言うと合法か否かは議論が分かれるのです。
百歩譲って、その分は、もうひとりの監査委員の目一つで監査するという事になります。ただ、せっかくのチェック権限が毎月、十分機能しえないことは事実なので、表現を変えたいと思います。
今日も夜中に書きました。

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