新庁舎で監査請求をしました

11月30日金曜日に
以前から、何度も市に指摘をし、検討すると嘘をつかれ続け、堪忍袋の緒が切れて監査請求をしました。
新庁舎の建設工事に関して、駐車場をタダで貸している問題です。金額は88万円ですが、これは氷山の一角。
何事につけ、大成建設を優遇する対応は目に余ります。
最初に他社より5000万円も高いにも関わらず、契約をし、その決定の根拠となる提案内容はすべてのり弁にし、工事を見ている限りでは、さほど優秀とは思えない、というか…ずさんな工事や手続きが相次いでいます。
どう見ても、公正な発注とは見えない中で、きれいに違法状態が明らかなのが、この駐車場…べにばな陸橋北側の民間の駐車場を、駐車料金を桶川市が払いながら、それを大成建設にタダで貸し続けていました。
又貸しならわかりますが、タダです。市はその分市民の税金から払っているのです。
そして、その後、市はこの土地を駐車場用に購入しました。今年の8月です。
5200万円もかけて買ったのです。
これももし、最初から駐車場として購入するという計画だったなら、ゲタばき庁舎の設計は必要なかったはずです。無計画にお金をつかってきた桶川市のやり方には、腹の立つことばかり。誰も市民の大切な税金を浪費してはいけないという意識がありません。
購入後も無償貸与
通常市の財産は、普通財産と行政財産に分かれます。市の持っている土地を民間に貸す場合は、行政財産使用料規定に基づき、賃貸料を決めています。
ところが、ここは無償。通常、固定資産評価額の1000分の3.5をかけた金額が1カ月の料金です。
ですから、今回その分を請求しました。
監査請求は1年前からしか請求できないので、昨年の12月1日から今年の8月までは、駐車料金として、8月~11月30日までは市の財産使用料として、
889,416円を市に戻すように市長に請求しました。
今後は大成建設から徴収することも。
特定の者に、市の財産を無償で貸し付ける場合は、地方自治法で議会の議決が必要です。もちろん、。そんなこともせずにも特定の会社を優遇するのは違法です。
昨年、上日出谷の調整池を浅見工業に無償で貸していたことを取り上げ、是正させたばかりなのに、その反省が無いと見えます。
同社は、9月議会で、問題になった城山公園のバーベキュー広場の設計変更増額工事を、議決前に工事をしていたのも含めて、お友達政治に麻痺しているとしか考えられません。
請求内容は以下の通りです。
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桶川市長措置請求書
桶川市監査委員 様                            2017年11月30日
 
請求人   別紙 請求人目録 12 名 
地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書とともに、必要な措置を請求します。
1.請求の主旨    桶川市長小野克典は、大成建設株式会社が違法に利用しているべに ばな陸橋北側の駐車場 18 台分の1年分の利用料及び使用料として、889,416円を市に返還し、12月1日からの使用については、速やかに大成建設株式会社から徴収せよ。
2.請求に関わる事実及び理由

  • 2016年3月25日に桶川市は、市役所来庁者駐車場として、桶川市泉2-346-1、地目畑、登録地積407㎡のべにばな陸橋北側線路脇駐車場を、年額643,318円で、北本市二ツ家2-75、加藤好子氏と平成28年4月1日から平成31年3月31日までの3年間の土地賃貸借契約を結ぶ起案をし、決裁が同年3月28日に行われた。(資料1)
  • 2016年4月1日、①についての契約締結をした。(資料2)
  • これらの契約について、年額643,318円の支出負担行為の決議が2016年4月1日起票、同日決裁された。(資料3)
  • 同年9月1日、地権者である北本市二ツ家2-75 加藤好子氏より、契約に基づく前期半年分321,659円の請求書が提出された。(資料4)
  • 同年9月6日、➃の支出命令、9月15日支払い。(資料4)
  • 2017年2月24日、2016年度後期分賃貸料321,659円の請求が、加藤好子氏より提出された。(資料5)
  • 同年2月28日、⑥の支出起案、3月10日支払いを行った。(資料5)
  • 同年6月22日、加藤好子氏の土地の買収契約の起案、6月27日市長が決裁をした。(資料6)
  • 2017年6月22日、⑧の支出負担行為起案、6月27日市長が決裁をした。(資料7)
  • 2017年8月9日、桶川市と加藤好子氏の間で、⑨に基づく、実測面積445.37㎡、売買金額53,889,770円で、不動産売買契約が成立した。(資料8)
  • 同年8月28日、➉の加藤好子氏への不動産売買代金53,889,770円の支出命令起票、8月30日市長決裁、9月5日支払った。(資料9)
  • 同年8月28日、8月9日までの賃借料131日分、230,889円の請求書が加藤好子より提出され、同時に賃貸契約の解除をした。(資料10)

同年8月30日契約管財課長支出命令起票、8月31日決裁、9月5日支払いをした。(資料10)
3.請求の理由
1)駐車料金について

      • 桶川市は、新庁舎建設工事の建設業者である大成建設に工事着工日の2016年5月12日以降、上記事実の元である、桶川市泉2-346-1、地目畑、登録地積407㎡のべにばな陸橋北側線路脇駐車場を2017年8月9日までは、駐車場賃貸料を自ら支払いながら、これを無償で利用させている。
      • また、加藤好子氏との契約書第6条には「乙(桶川市)は、この土地を桶川市役所駐車場として使用し、それ以外の用途に使用してはならない。」とあるが、建設工事用駐車場として大成建設が使用しており、契約違反である。すなわち、③の支出負担行為は、5月11日に工事が始まるまでの期間のみ効力を発揮するのであり、5月12日以降は契約違反であり、根拠のない支出負担行為によって支出した金額は無効である。
      • 入札時の仕様書、設計書のいずれにも、当該地の無償使用は条件となっておらず、その後の市内部においての、無償使用の検討もされていない。
      • この点について、議会で度々指摘をしており、「検討する」との回答がありながら、何ら解決をして来なかった。

2)土地取得後について

        • 2017年8月10日以降は、市の所有財産になっているにもかかわらず、同社に無償使用を継続させている。
        • 地方自治法第237条第2項は、「第238条の4第1項の規定の適用がある場合を除き、普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ、これを交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。」 とあり、議会の議決もとらず、決裁もないまま、無償で貸し付けている行為は、同条に違反する。
        • すなわち、特定の業者に便宜を図る行為となっており、かかる行為は、憲法第15条第2項「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」に反するものである。
        • よって、市長は、以上の違法性を認識しながら、無償で使用させていたのであり、当該請求の日より1年分の違法、無効分について、2016年12月1日から2017年8月9日までは、駐車場賃貸料としての444,154円、及び2017年8月10日から11月30日までの間は、桶川市行政財産使用料に準じた額として、行政財産使用料規定に基づく固定資産税評価額に1,000分の3.5を乗じて得た額として、77,000/㎡×445.37㎡×3.5/1000(22/31+3か月)=445,262円とを合算した金額である889,416円を市に返還せよ。

また、12月1日以降の行政財産使用料に準じた額を速やかに大成建設から徴収せよ。
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