お金の使い道をチェックできない組織
向かい風64号で、前市長の岩崎氏が有償の社協の会長職に就いていることを報告しました。
実はこの話しについては、あちこちで不満の声やら、呆れたやら、などの声が届いていました。総額1億円を越える退職金を既に受け取っている前市長が、また退職金を受け取る、たった5万円を受け取るとは、などなど。
また社協への不満の声も、あらためて届いています。
そこかしこの声を聞いては、やらざるを得ないと思い、社協の会計資料の情報公開をしました。
というのも、桶川市の指定管理者として、来年から5年間の老人福祉センターの管理運営の受託に応募していることや、一昨年の監査報告の中で、切手について、計画的購入すべきとの意見が出されていたからです。
切手の購入に関しては、今は料金別納の時代。殆んど使用していないにも関わらず、購入額が大きいことは問題です。業務上の何に使ったのか、会計帳簿をチェックすべきだと以前から考えていましたので、情報公開したのです。
ところが、一度オーケーを出したにもかかわらず、公開しない、と通知をしてきました。これに対し異議申し立てをしましたが、またまた非公開の通告。
残念ながら、社会福祉法人でも、今年から地方分権で監督権限が桶川市に移譲してしまったので、良識ある判断が期待できなくなりました。
それでも、できることはしておこうと、指定管理者を決める委員会宛にも文書を出し、異議申し立てにもその理由をきちんと書いておきました。以下、申し立ての内容です。
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1. 異議申し立ての趣旨
社会福祉協議会の会計処理の経過と結果を表す帳簿などについて、個人情報を除く資料の開示を求める。
(1) 総勘定元帳の開示を求める。
(2) 以下の開示を求める。
③切手使用簿
④法人運営事業の事務費支出の内訳仕様書の内訳資料
⑤老人福祉センター受託事業の事務費と人件費の内訳資料
⑥自動販売機設置に関するメーカーとの契約書または協定書及び支出内訳
2. 異議申し立ての理由
(1) について
① 申立人の手元には、桶社協第202号の公文書が3通存在する。一つの請求に関して一つの文書が公式と受け止めているので、これらは公文書として意味をなさない。公文書に対する考え方、扱い方がずさんであり、社会福祉法人としての信用性が疑われる。
② また、5月23日は総勘定元帳も開示されている。
③ その後再度閲覧に行った際に公開を拒否された。このような公文書は信頼性がなく、社会福祉協議会としての公共性が疑われる。
④ また、会計に関する資料については、決算資料だけでは、その活動の実態が見えず、会員からの寄付の使途や地方自治体からの補助金、委託金の使途や効果などをより具体的に説明できる資料は開示すべきである。
(2) について
① 切手使用簿の非公開については、平成24年3月5日付桶川市監査委員会の結果報告によると、「その購入について計画的に努めるよう」異例の勧告が出されている。近年、料金別納や後納で合理化がされている時代である。切手に関する管理体制を市民として社協の会員として無駄遣いをなくしたいとの観点からその管理や使用方法を調べたいと思うのは私だけではない。会員として、市民として知る権利がある。
② また、法人運営経費の事務費支出についても、同様の観点から社協の活動内容をより詳しく情報提供をするべきである。
③ 老人福祉センター受託事業については、指定管理者として選定作業が行われている最中であるが、市の税金が投入されている事業にもかかわらず、その支出内容の公開を拒む理由が不明である。理由として記載されている社協情報公開規定第7条第2号は.「個人に関する情報を非公開とする」との規定であり、申立人は、それに対し何ら意義はない。従って.個人情報部分を除いた部分公開を求めるものである。
④ 資金収支計算書についても⑤と同様である。
⑤ 9月に出された第202号の理由には、「社協情報公開規定第7条第3号に該当する」とあるが、自動販売機は、桶川市の財産を優先的に使用しており、本来なら入札に付すべきものであるが、社会福祉に貢献するという理由で随意契約が行われているものである。しかし近年、自動販売機の設置を入札に変えた結果、1台60万円前後の利益が計上されているという県内自治体の報告がある。台数も10代以上に登るので、その金額を有効に使用することで福祉の向上につながることは明らかである。
従って、この自動販売機を社協がリース契約をしているのであれば、桶川市民としてどのようなお金の流れになっていて、市民の利益が適切に計上されているか否かを知る権利が有り、これらは公開すべきである。
⑥ 以上の他、第7条第3号、第6号に該当するとあるが、これらに規定する「適正な遂行に支障をきたす恐れ」とは如何なるものか、具体的に不明であり、恣意的に非公開とすることは、社会福祉法に基づく公共性をないがしろにしている。
これに対して、先日、回答が来ましたが、私の主張にも答えない全くお粗末なものでした。以下です。
最高裁判決の二の舞、引き継ぐ違法感覚
これを読むと、「社会福祉法第44条第2項の計算書類作成過程だから」非公開とする。という意味なのかなー、と言う気がしないでもないけれど・・・
意味を斟酌して私が彼らの発想を理解した場合の解説をします。
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要望書
2013年10月8日
桶川市指定管理者審査会委員 様
桶川市寿2-2-4 北村 文子
指定管理者決定に慎重な判断をお願いいたします
桶川市の行政に対し、ご協力とご尽力に感謝を申し上げます。
昨日、指定管理者の選定に関するヒヤリングを傍聴いたしましたが、委員の方々の熱心な審議に改めて敬意を表したいと思います。
その上で、昨日の老人福祉センターの指定管理に応募した社会福祉協議会について、説明された姿勢とは異なり、以下、いささかの疑義がございます。
1. 本年5月頃から、桶川市社会福祉協議会の情報公開をお願いしていますが、その経緯は実に複雑で、時として社会福祉法人としての姿勢を疑わざるを得ない言動や決定が行われています。
2. 1枚の請求に対して、3つの決定通知書が存在し、その内容も相反するものです。当初公開していたものが、資料1に基づく次回の閲覧の際には、同じ番号の公文書で非公開を宣告されています。(別紙①②③) 公開のファイルが多くありましたので、何日かに分けて閲覧をし、その上でコピーを請求するという段取りになっており、その2回目で資料2と3が渡されました。(2回目は、私の体調や双方のスケジュールを合わせた結果、9月になっています。)
3. 寝耳に水の話で驚いて、その理由を伺った所、「答える義務はない」との職員の対応にもまた驚かされました。その判断については、「関係機関と協議をした」と答えたので、「どこの機関ですか」と再度問うと答えませんでした。こちらは請求したものなので、判断が変われば答えるのが当然のはず、と再度質問しました所、「関係機関ではなく、個人ですね。」と説明を変えています。
これに関し、指導監督機関の桶川市健康福祉部及び担当課に確認しましたが、そのような事実はないとのお答えでした。いずれにせよ、コロコロと対応が変わるのであれば、公の機関として、社会福祉協議会として、信頼性を失うことになります。
4. また、9月24日の公開通知書では、会計に関する資料についてそのすべての公開を拒否しています。(資料4) これは、新たに請求をしたものです。
5. 桶川市は、指定管理者条例を制定する際に、「その部分の税金の使徒が不明瞭になるのでは」との懸念に対し、「指定管理者をお願いした際には、市と同様の情報公開制度とする」と答弁しています。
しかるに、このことが今回全く守られていないことが分かりました。また、昨年3月の監査では、切手の購入について異例の意見が付されています。私が会計関連の資料を情報公開した理由は、何人かの市民の方や、かつて役員をされていた方から、もっと社協の仕事を明らかにすべき、との指摘を受けてのことです。
6. 社会福祉協議会は、市が税金を投入している町内会にお願いする形で寄付を集めており、会員(市民)は、その活動と存在に対し、公共性のあるものと認識し、またそのように期待しています。
その意味では、社会福祉協議会が指定管理者になることに対し、本来なら依存はないのですが、市民に開かれた組織、公共性という点では不十分な組織となっています。
以上、委員におかれましては、ヒヤリングで説明されたとおり、社会福祉法に基づく公共性や地域福祉の貢献を実体化することが前提である旨のご意見をお出しいただくよう願い申しあげます。