市長のセコさ証明 その1

一般質問の答弁
前回、1時間のもち時間しかない一般質問を、30分近い答弁をダラダラをしゃべったことを伝えました。
議事録が出て来たので、改めて読んで(読む気がしませんが)実にせこい。
中身は面白くないことをしゃべっていますが、赤字のヤジの部分をご注目。いかにわざと長い原稿を読んでいるかがわかります。
質問・・・飛行学校跡地について、1,560万円の予算の根拠について情報公開を求めたところ、基本設計です。大学の出した見積書がそっくり設計金額になっており、しかも随意契約。言い値での契約であることがわかりました。今回の8,500万円の契約についても、現在、大学の要請でその見積書を公開しない状態です。なぜでしょうか。これも市長に伺いたいと思います。
市長 次に、②、見積書を公開しない理由は何かとのご質問をいただきましたが、今年度に旧熊谷陸軍飛行学校桶川分教場整備事業に関する情報公開請求が4回あったとの報告を受けております。そのうち、官学連携先であるものつくり大学から提供された見積書に関するものが3回ございました。
 まず、1回目として、4月15日付で、旧飛行学校跡地整備計画基本設計の設計書、執行伺、随契起案書、協定書、成果品(電子データ)、研修調書、支出票についての公開請求がございました。このうちの執行伺に見積書が添付されていたものでございます。この見積書に対しましては、5月2日に、印影以外の部分公開決定をし公開したところでございます。
 次に、2回目の請求でございます。この内容は、ものつくり大学との委託契約書、2015年度、2016年度の金額の妥当性を示す根拠となる資料でございました。2015年度、平成27年度は旧熊谷陸軍飛行学校桶川分教場整備基本設計業務、2016年度は旧熊谷陸軍飛行学校桶川分教場建物解体調査保存等業務ですが、それぞれに契約書に受領した見積書がその契約金額の妥当性を示す根拠資料として対象文書となりました。この2つの見積書には、第三者である市、国、ほかの地方公共団体及び公開請求者以外のものであるものつくり大学に関する情報が記録されておりましたが、市としては、1回目と同様に印影以外は公開するつもりでおりました。しかし、公開請求と同じころ、見積書は非公開との大学の意向を把握しました。そのため、念のため大学に対して公開することに対して反対意見があるか、否か、文書で意見照会を行うこととしました。
そこで、桶川市情報公開条例第14条第1項の規定によりまして、平成28年5月19日付で公文書公開決定等に係る意見照会書を学校法人ものつくり大学に通知いたしました。これと同時に、公開等決定期限が5月20日であり、意見照会に時間を要するため、期限を延長する必要がありましたので、桶川市情報公開条例第11条第2項の規定によりまして、公文書公開決定等期間延長通知書を公開請求者に通知し、6月6日を決定期限とさせていただきました。延長する期間は、条例で定める限度である請求日から起算して30日といたしました。その後、市は大学から意見照会に対する回答を平成28年5月25日付、公文書公開決定等に係る意見書を5月27日に収受いたしました。
 意見書の公開決定に反対する理由について、桶川市情報公開条例第7条各号にある非公開情報に該当するものがないか、改めて確認しましたところ、該当するものがないと判断し、6月6日に印影以外の部分、部分公開決定をし、公開請求者及び学校法人ものつくり大学に通知したところでございます。
公開実施日につきましては、桶川市情報公開条例第14条第3項の規定により、公開決定日から少なくとも2週間を置かなければならないため、可能な限り早い日として6月21日としたところでございます。なお、行政不服審査法に基づく審査請求及び行政事件訴訟法に基づく取り消し訴訟は、いずれも処分があったことを知った日の翌日から起算して、それぞれ3カ月と6カ月以内であれば提起することができますが、それを待っていては公開請求者への迅速な公開ができないため、ちょうど2週間の間を置いた日といたしました。
なお、仮に公開実施日までの間に大学より。
〔何事か言う人あり〕北村 長すぎますよ。簡潔に答えてください。
         市長 今、経緯を説明しているのです。
         北村   [「経緯なんて聞いていないです」という人あり]

       市長 公開しない理由と言っているから。理由でしょう。だか            ら、今、理由を説明しているではないですか。

〔何事か言う人あり〕北村 私が聞いているのは8500万円の事ですよ。
〇議長(臼田喜之議員) もうすぐ終わるから、やってください。
小野克典市長 仮に公開実施日までの間に大学より公開決定の行政処分に対しての執行停止の申し立てがあった場合、市は6月21日の公開ができなくなる可能性もあります。
最後に、3回目の請求ですが、その内容は、解体調査保存等委託業務に関する執行伺でございました。旧熊谷陸軍飛行学校桶川分教場建物解体調査保存等業務の執行伺には、設計金額を算定するための根拠資料として、大学から受領した見積書が添付されておりました。これについても、2回目と同様に大学に意見紹介を6月9日付で行ったところでございます。そのため、現時点では公開実施に至っていない状況でございます。
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以上1項目の答弁だけで1846字。最後の6行だけ答えればよいところを、下線の部分は全く不要です。努力に努力を重ねて、時間稼ぎをしたのでした。
まあ、この答弁を読めば、担当課が情報公開条例を理解せずに、いたずらにものつくり大学に媚びへつらっていて、当たり前の見積書を「公開してよいか」などと、お伺いを立てたことから始まったのが分かります。
それに、ものつくり大学が悪乗りのいちゃもんをつけ、市民の税金の使途を隠したいと、いうのですから話になません。
でもこんな事、認められません。地方自治法違反だし、情報公開条例違反です。それも8,500万円ですよ。新庁舎は4900万円の違いを隠しているのですから、それよりも大きい。(だから良いというわけではありません。1円だってダメなのです。)
本来なら、議会が毅然として情報を出しなさい、というところですか、議長は何の対応もしません。
せこい奴にはせこく対応すべきでしょうか?
それにしても、法律や条令をもう少し職員も理解しないと、市民の税金で働いていて、地方自治法と地方公務員法によって職員は存在することすら忘れていたら、こちらも「税金泥棒」と揶揄されていることを否定できなくなります。
この情報公開については、後日談を。(続く)
 
 

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