監査請求・・・・違法な支払い 庁舎設計契約解除の損害賠償に709万円

昨年12月14日
くしくもクリスマスのイブの日、監査請求をぎりぎりで出しました。
衆議院選挙が終わったのが12月14日、片手が不自由なまま、事務所の片付け、引越し、わが家の片付け、ごみ処理、そして選挙の収支報告に支払いなど、とにかく選挙が終わった後も、息つく暇がありませんでした。
ふと気づいて見ると、監査請求の期限、あわてて資料を取り出して確認すると、709万円の支払いの議決が12月20日、その直後に支払いの決済が行われているのを確認。
あわてて1晩で文章をつくり、弁護士に確認していただき、請求人の印鑑と署名を集め、監査委員会に提出しました。
1月26日が口頭陳述
地方自治法に基づく、監査請求ですから、口頭陳述の機会を与えなければならないとの決まりがあり、私ともう一人で意見陳述をしました。
とりあえず、請求文をアップします。法的にはとても単純で、地方自治体がお金を支払うときは、「最小の経費で最大の効果」…地方自治法第2条…をあげなければならないとあり
そのために、市の条例や規則があります。
しかし、今回、議会に709万円を支払う議案の際に、市は一切の金額の確認をせず、設計業者の松田平田設計の請求どおり、丸丸支払ってしまったことです。
松田平田は、最高裁まで確定した判決で、「出来高払いを装った損害賠償は無効」、「損害は可能な限り実額で算定されるべき」と言う内容を無視して、「前回の請求額が損害額です」という請求の理由を出しているのです。
それを、ハイそうですか。と支払った愚かな桶川市。一市長ごとに判決が出ないとわからない恥ずかしい桶川市を黙って見過ごすことはできません。
私は、今回監査請求をするに当たり、
何度やっても桶川はムダ!
桶川なんて放っておけ!
など、身近な方からも言われたことがあります。
しかし、私はそれは間違ってすると思います。
違法や悪がある限り、正していく。それを忘れたら、私たちは自分だけを考えることになり、社会的人間ではなくなります。
次回、なぜ違法なのか、なぜ声を出し続けることが必要なのか,書きたいと、思います。
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