ゴミ処理行政の怠慢

一昨日の埼玉新聞
2013.2.20埼玉新聞
桶川市が、広域化の仲間入りをしようとしているゴミ焼却施設の枠組み。中部環境保全組合を11市町で進めていますが、北本市が脱退することを決めたとの記事。これで、桶川市は組合構成以外の他市町村を通過してゴミを運ぶことになります。
これに対し、補正予算の質疑を行いました。
12月議会で、「市長は中部環境の実現性に対して、大丈夫と答えているが、その状況は変わっていないのか」
市長「昨年、11市町村から離脱した鴻巣、行田を抜いた9市町村で新しい組合の立ち上げを検討している。北本市のことは、26日に首長会議があり、そこで正式に決定するだろう。(8市町村に)
吉見町では新しい焼却施設の説明会、地権者会議を既に実施しており、町長は積極的にやっている。桶川市の方針は変わらない。」
「北本市を通ってゴミを運ぶ場合、北本市との協議が必要では?」
「特に必要ないが、何らかの相談は必要と思う。」
と答えたのですが、ゴミ問題はずっと追いかけた私としては納得できず、法令を見てみると
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廃棄物処理法施行令
第四条  法第六条の二第二項 の規定による市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分(再生を含む。)を市町村以外の者に委託する場合の基準は、次のとおりとする。
第七号の規定に基づき指定された一般廃棄物の処分又は再生の場所(広域臨海環境整備センター法第二条第一項 に規定する広域処理場を除く。)が当該処分又は再生を委託した市町村以外の市町村の区域内にあるときは、次によること。

イ 当該処分又は再生の場所がその区域内に含まれる市町村に対し、あらかじめ、次の事項を通知すること。
(1) 処分又は再生の場所の所在地(埋立処分を委託する場合にあつては、埋立地の所在地、面積及び残余の埋立容量)
(2) 受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
(3) 処分又は再生に係る一般廃棄物の種類及び数量並びにその処分又は再生の方法
(4) 処分又は再生を開始する年月日
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となっています。
少なくとも、通告だけでは近隣市との関係は築けません。
そもそも、北本市が離脱する時に、なぜ話し合いがないのでしょうか。
市長は、再任用の職員を2年間、ごみ処理問題のみに専念させて雇用していたはず。
デスクに座ってインターネットを見ている姿をしばしば見かけたけれど、何をしていたのかなー。
それとも議会には細かい情報を流さなかったのか、流す情報がなかったのか、私たちは一般質問で知るしかない状態でしかない事は確かです。
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